栄和堂ブログ

鎌倉の端っこにあった書店「栄和堂」僕らはここを「ブックスペース」として本屋の再発明をしていきます。公式HP http://eiwado.space/

規制とか契約とか

カフェマスター兼雑用の親父です。今日はその雑用のことです。その中で大事なことのひとつは規制とか契約といったことを抜けがないようにやることです。これは、けっこう重要な仕事である。雑用って床を掃除することだけじゃないですよ。

最初、カフェのようなことをすると決めた時、一応飲食店を開業するにあたってやらなくてはいけない法的手続きは何かといったことをネットで調べた。そこには、だいたい保健所に営業許可をもらうこと、食品安全衛生責任者を置くこと、規模によっては防火管理者を置かなければならいといった程度のことしか書いていない。

なので、ぼくが食品安全衛生責任者講習に行って修了書をもらってきた、防火管理者は収容人数が少ないので置かなくてもよいとなったので、あとは保健所に行って相談をした。すると、厨房の規制というか基準があったのだ。3槽のシンク、従業員用手洗いと更衣所、床から1mは防水仕様にすることとあった。さらに、こちらから天井は打ちっぱなしにしたいと言ったらダメだという。ほこりがたまらないように平滑でないといけないときた。わー、これで天井の仕様変更だ。

てなことをリフォーム屋さんと話していたら、他にもそういった規制とか技術基準があるとう話になる。そもそも栄和堂は本屋さんだったから物販から飲食店への用途変更になるのだ。ただ、それに伴って発生する新たな規制というのはそんなになくて、下水道法からくる排水管にグリストラップをつけることぐらいである。

ところが問題は建築基準法、消防法である。いわゆる内装制限というやつで 無窓居室という問題が立ちはだかってきた。要するに窓がないと防災上支障があるので無窓状態にならないようにするか、無窓になっても必要な設備なり処置をすればよい。

無窓で問題なのは、排煙、換気、消防活動のことで無窓対策としては、天井から80cmのところまでに所定の開口部を設けなくてはいけないとか、必要な能力を持った換気扇をつけなくてはいけないとか、消防士が突入できるような開口部(こちらは床から1mのところから)がなくてはいけないといった要件があるのだ。

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排煙窓がないぞ。

建築基準法では、本屋もカフェも居酒屋も特殊建築物という同じカテゴリーなのだ。要するに、事務所以外は不特定多数が出入りする特殊建築物と位置づけられる。つまり、本屋でも今言ったような機能は持っていなくてはいけないのだ。栄和堂はもうかれこれ40年近く前に開業しているし、主はいないので当時の状況はわからないが、知った以上はきちんと対応しなくてはいけない。わー、想定外の費用だ。  

結局、昨日店長が書いていたように排煙用の窓を取り付けることになった。また、困ったのは消防でシャッターを水圧解錠のものにしろという要請で、要するに消火活動をしようとした時にシャターが閉まっていると支障をきたすからという。その解決策が鍵をかけないことなのだ。このブログはさすがに泥棒さんは読んでいないと思うので書くが内側のドアに鍵をすることにした。防犯と消防の間で悩ましいかぎりである。

契約については、電気の問題がいちばんで、やはり本屋とカフェでは使い方や使う量が違うので電力契約を変える必要がある。店舗だといわゆる「回路契約」から「主開閉器契約」にしたほうがよいということでスイッチボックスもみな変えてもらいます。こんなところですが、面倒くさかったなあ。これっていろいろ勉強したけどこれから使うこともない知識ですね。言われたとおりにやれば楽なのだがそれもくやしいということでお疲れ様でした。